不動産を売却する上でお隣さんともめ事がないかも重要です。
なにか気になることがあれば隠さずに不動産会社の担当者に伝えて
対策を講じたほうがよいです。
そもそも隣接地所有者ともめ事があるとなぜ困るのでしょうか。
境界確認書の取り交わしができない
土地や一戸建てを売るときには土地面積を確定するために測量を行います。
その際に隣接地の所有者と境界確認書の取り交わしをするのですが、お隣さんとトラブルになっていると、
境界確認書の取り交わしができない可能性があります。
境界が確定しないと土地面積も確定できませんので売却ができない場合もあります。
契約書の条文にこのような特約をつけることがあります。
特約 確定測量図を作製できない場合の解除特約
1 第4条第2項にかかわらず、売主は、買主に対し、確定測量図を作製できないとき、
平成○年○月○日までであれば、書面により通知して、本契約を解除することができます。
2 前項により本契約を解除したとき、売主は、買主に対し、すみやかに受領済みの金員を無利息にて返還します。なお、売主は、買主に対し、損害賠償の責を負いません。
確定測量図が作製できないと売却できないこともあります。
また、もっとまずいのが境界の位置についてクレームがつけられること。
「境界の位置がおかしい。もともとうちの土地の方が大きかったはずだ!」
なんてことになると解決するまで時間がかかることになります。
売却前に解決しておきたい
いざあなたの不動産を売る時になってから関係を改善するのは大変です。
相手も「売却するから協力しろ。何を今さら・・・ふんっ」
と言われてしまうのがオチです。
普段から良好な関係を築くことがスムーズな売却活動につながります。
とはいえ、住んでいる人の中には常軌を逸している方もいるので全てがうまくいくわけではありません。
過去にはいろいろな遺恨もあったかもしれません。
・目隠しの設置を求められた
・越境している樹木を切ってくれない
・建築時に間取りを変更するように言われた
・塀のやり替えができない
それでも可能な限り、売却までには関係悪化は修復しておきたいところです。
ただ住んでいる人次第なので、「こうすれば完璧!」という残念ながら対策はありません。
「良好な人間関係は一日にならず」です。
買う側に伝える必要がある
隣接地所有者と取り決め事項があれば、売買契約の際に物件状況等報告書などに記載して説明する必要があります。引き渡し後に買った方から「聞いてなかった。知っていたら買わなかった。」なんて言われたらトラブルになってしまう可能性もあります。気になることがあれば売却を任せる不動産会社の担当者に相談しておくことをおすすめします。
参考:Twitter #愉快なお隣さんTwitterでハッシュタグ「愉快なお隣さん」で検索してみると日本全国の愉快なお隣さん情報を見ることができます。
私の家の前ではなく○○さんの家の前にゴミ置き場を移動してくれ。 #愉快なおとなりさん
— 全宅ツイのグル (@emoyino) 2012年12月19日
全ての窓のガラスを曇りガラスにしてくれ。 #愉快なおとなりさん
— 全宅ツイのグル (@emoyino) 2012年12月19日
窓から外が見れないようにしろ。#愉快なおとなりさん
— 全宅ツイのグル (@emoyino) 2013年6月13日