某売り地の売却がまとまりそうなとき
実は売却ができないことが発覚したそうです。
その理由は
その土地に仮登記がされていたからです。
その登記は、なんと昭和47年にされたものでした。
■なぜ発覚したのか?
不動産会社で売却にあたって土地の要約書を取得したところ
発覚しました。
■なぜ売却できないのか?
仮登記された方が、本登記されてしまうと
所有権が否定されてしまう恐れがあります。
ですから、金融機関も融資を実行しませんし、
通常は司法書士の先生も所有権移転登記をしません。
■なぜ、そんな状況になったのか?
この土地の昭和43年時点の所有者の方が
土地を担保にAさんにお金を借りたんですね。
で、Aさんは
「お金を返さなければ、土地をもらいますよ。」
という仮登記をしたわけです。
その後、昭和43年時点の所有者の方はお金を
返すことができなかったので、Aさんに所有権が
移りました。
次に、昭和55年に、その土地は5宅地に分割されて
他の第三者に売却されました。
そして、相続が発生して平成23年の現在に至るわけです。
■どう対策するのか?
○当時の司法書士の先生に登記を直してもらう
本来であれば、仮登記がある状態で売買はできません。
おそらくそれを見過ごして、登記をしてしまうミスをしているので
その責任を追及するわけです。
まあ、30年前のことですから、その司法書士事務所が
営業しているかどうかは微妙ですけれど。
○仮登記をされた本人や相続人を探す
ご本人が存命であれば、登記を抹消して頂きます。
売買代金は支払っているのに、登記が残っているのは
おかしいわけですから。
■起こりえるリスク
仮登記をされたご本人がなくなって複数の相続人が
いらっしゃる場合、探し出すのが大変かもしれません。
それに、仮登記を抹消するために必要な書類に判子を押して
もらう場合に判子代(数万円)を請求されるリスクがあります。
■感想
不動産取引は千差万別。
いろいろな案件があります。
不動産取引は知恵比べですね。
知恵があるものが有利になる世界です。
自分で知識を得るか、専門家をパートナーに置くかが
不動産を有利につきあうための秘訣だと思います。