迫る消費税率アップ!不動産取引への影響は?

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こんにちは、不動産大好きしんのすけです。( ´_ゝ`)ノ
紅白歌合戦のガガと長渕さんは素晴らしかったですね。
猪苗代湖ズにしびれました。


↑紅白では替え歌でしたね。

今日のテーマは
「消費税が増税すると不動産取引はどうなるか?」
スーモなどの見出しになりそうなテーマです。

消費税の税率アップ。
実現の可能性はともかくとして計画としては
5%→8%→10% と段階的に消費税があがると言われてます。

仮に今年+3%となったとして
100円の商品であれば、3円の負担増。
1千万円の車であれば、30万円の負担増。
1億円の建物であれば、300万円の負担増。

税率が切り替わる1日を境にして
いきなり値段が変わるわけです。

恐ろしい・・・。

■不動産売買における消費税の税率アップしたときの3つのポイント

1.「土地譲渡には消費税がかからない」

土地代金に消費税はかかりません。
あくまでも建物譲渡のときにかかります。(売主が業者のとき)

2.「個人間取引には消費税がかからない」

個人間取引というのは、いわゆる個人が所有する物件を
個人が買うという中古住宅の取引のこと。
この場合には、建物譲渡でも消費税はかかりません。

3.「課税業者が売主の建物と仲介手数料に消費税はかかる」

いわゆる分譲戸建てや分譲マンションには消費税が
かかってきます。

そして、仲介手数料にも消費税がかかってきますね。
ほとんどの不動産業者は課税業者でしょうからね。

「分譲戸建てやマンションを買おうと思っているので急がなければ!」
と考える方もいらっしゃるかもしれませんね。

■適用日は「契約日?」それとも「引き渡し日?」

ただし、消費税率の適用は契約日でなく「引き渡し日」だったかと思います。
(この点は曖昧なので、ご自身でご確認お願いします)

だとすると、駆け込みで契約を急いでも
引き渡しが税率アップ後とかだとすると意味がなくなっちゃいますね。
完成まで時間がかかる新築マンションなどでは特に注意が必要です。


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2012年1月3日 | コメント/トラックバック(0) |

カテゴリー:市況予測

不動産売却の消費税

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個人が売主の場合には、不動産売却の時に消費税はかかりません。


売主が課税業者の時には、物件価格に消費税を加えた金額を
売買代金とします。

不動産会社、リノベーション会社が売主の時には
消費税が発生します。

また不動産仲介会社が課税業者の時には、仲介手数料に
消費税がかかります。通常は課税業者であるケースが
ほとんどですから、仲介時には消費税がかかると考えて
おいたほうがよいと思います。


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